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法改正情報
  労働者派遣法の改正について 平成24年10月1日施行
 

 これまでわが国の労働者派遣は、規制緩和の方向で法改正が繰り返されてきましたが、この度の法改正では、はじめて派遣労働に対する規制が強化されます。改正法の目的には、「派遣労働者の保護・雇用の安定」の規定が追加され、今後より派遣労働者保護に向けた内容に進んでいきそうです。今改正の概要は以下の表の通りです。

 

 
  改正項目 内容
1 日雇派遣原則禁止 日々又は30日以内の期間を定めて雇用される派遣を原則禁止。例外として、高年齢者・昼間学生・ダブルワークの場合などは認められる。
2

グループ企業内派遣の労働者派遣の制限

関係派遣先(いわゆるグループ内事業所)への派遣は80%以下とする。
3 離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることの禁止 直接雇用していた労働者を、離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止。但し、定年退職者は除く。
4 派遣元事業主に対し、有期雇用派遣労働者について、無期雇用への転換推進の努力義務化 派遣元事業主との雇用期間が、通算して1年以上である有期雇用派遣労働者又、過去に通算して1年以上雇用された労働者を派遣労働者として期間雇用する際は、無期雇用への転換推進措置の対象となる。
5 派遣労働者の賃金等の均衡待遇の確保 派遣労働者の賃金決定にあたり、派遣労働者と同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準や職務内容を勘案するよう努めなければならない。
6 マージン率などの情報公開を義務化 派遣労働者数、派遣先数、マージン率、教育訓練等に関する情報公開が義務化。
7 派遣料金明示の義務化 派遣元事業主は、派遣労働者に対し、「一日当たりの派遣料金額」を明示することが義務化。
8 派遣元・派遣先に対し、派遣契約解除の際に、新たな就業機会の確保、費用負担等の措置の義務化 派遣契約を解除する際、派遣元および派遣先における新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置が義務化。
9 労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備 許可を取り消された者や暴力団員関係者等が、一般労働者派遣事業の許可や特定派遣事業の開始の欠格事由として追加。
   
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